1-W. 看護、介護サービス約束違反は法廷へ 070602
Posted in スウェーデンの福祉 Updated Welfare Policy of S by Hideo on March, 1 at 3:04 pm
看護、介護サービスの実行する期日が自治体(担当者)と当事者との間に約束されたが、それが延滞された場合には、国はその自治体に違約金を国に支払うことを課することができる法が昨年の9月1日から施行されている。例えば老人介護、児童保護、障害者ケアが適用分野にあたります。違約金は一件あたり10万–1百万クローナ(160万-1,600万円)。この法が施行されてから、すでに3500ケースのクレームが報告されている。地域(県)によってクレーム申請の数に大きな差が出てきています、これは、クレームの判定に戸惑いがあり、一律化した基準がまだ確立されていない為と思われます。基準が整うと法廷判定に委ねるというクレーム数は減少すると思われます。県別のグラフを参照ください。左側の数字はクレーム数、真中の小さい数字が法廷判定に行った数で、グラフがその率です. ほとんどのケースは訴えが生じてから裁判にゆく前に対処されていますが、その数は地域によってまちまちです。現実的に法廷で違約金の支払いを命じられた自治体は具体的な基準レベルの程度を知ることができ、同じようなケースは次から避ける様になり裁判沙汰が減少することになると思われます。(helena.gunnarsson dn)
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