21. 新法:育児休業差別禁止法 I. 16条
Posted in Updated Gender – Family - Demographic Policy of Swede by Hideo on February, 9 at 1:13 pm
親休業法 I. 16条 (2006月7月1日施行)
"雇用主は育児休業を取得する者に対して不利的行為をしてはならない.“
不利的行為とは男女の性の違いだけの理由によって雇用、労働、職場、賃金条件で格差があることで、新法はこれを禁止する法律であり、これに違反する雇用主は修正を余儀なくされ、修正がされない違反者には罰金が課せられる。
Ombudsman JämO(ジェンダーオンブツマン)が2006-2007年の最初のステップとして360の大手企業や団体を審査し、このうち140の団体や企業が賃金の修正を余儀なくされている。この審査は今後さらに推し進められる。
*18参照 (DN071108 KNUT.KAINZ)
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