6. 家庭育児支援(Vårdnadsbidrag)が2008年7月1日から施行予定. 

Posted in Updated Gender – Family - Demographic Policy of Swede by on February, 4 at 9:41 pm

この法律は、13才児の幼児を持つ家庭の片親が仕事を一時休職して育児に専念したい場合や子供を短時間だけ保育園にあずけて片親の就業時間をパートタイムで短縮し、あとの時間を家庭で育児をする場合には非課税の支援金(または補助金と呼ぶ)を月額3000Kr(x17円)から自冶体から出してもらおうとういうものです。 ただし、これを施行するか否かの採決は各自治体にゆだねられることになる。
しかし、この支援策は高所得者家族層を助ける不平等法として左派野党は反対をしています。(
kd提案)


参考:スウェーデンでは前年度の給料をベースにした13ヵ月間の育児有給休業があります。その内訳は出産直後に父母別々に与えられる産休支給(2ヶ月x2)と両親のどちらかに支給される9カ月の有給育児休業です。この育児期間内に父親が育児休業をとると、ジェンダーボーナス又はパパボーナスと呼ばれる非課税のエキストラの育児金が月3000Kr(x17円)支給がされます。ただし、父親が育児休業期間の半分(育児休業を父が50%、母が50%取得)以上を取ってゆくと、つまり、4.5か月を過ぎるとこのボーナスは減ってゆきます(最高支給額は13,500Krとなります)。 これは、父親の育児参加を奨励するための一策です(Jämställdhestbonus)。(SVD070905

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